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福祉保健部 青少年・児童家庭課
児童扶養手当

児童扶養手当

目次

  1. 児童扶養手当とは
  2. 児童扶養手当を受給することができる方
  3. 手当の支払い
  4. 手当の額
  5. 支給の制限
  6. 児童扶養手当の一部支給停止措置について
  7. 問い合わせ先

1 児童扶養手当とは

父母の離婚などにより、父と生活を共にできない児童のや母にかわって児童を養育している人に対し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

(外国人の方についても、支給の対象となります。)

平成10年7月以前に、児童が父から認知されたために児童扶養手当を受給できなかった方に特例給付を行います。

2 児童扶養手当を受給することができる方

次の条件に当てはまる児童(この場合の児童とは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの間にある者をいいます。)を監護しているや、母にかわってその児童を養育している人に支給されます。

なお、児童が、心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳になる月まで手当が受けられます。

  1. 父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
  2. 父が死亡した児童
  3. 父が重度の障害にある児童
  4. 父の生死が明らかでない児童
  5. 父から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで生んだ児童
  8. 父母とも不明である児童(棄児など)

次のような場合は、手当を受けることができません。

☆児童が

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 父又は母の死について支給される公的年金(遺族年金など)を受けとることができるとき
  3. 父に支給される公的年金(障害年金)の加算の対象になっているとき
  4. 労働基準法の規定による遺族補償を受けることができるとき
  5. 児童福祉施設への入所又は里親に委託されているとき
  6. 母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき(父障害を除く)

☆母又は養育者が

  1. 日本国内に住所を有しないとき
  2. 公的年金を受けることができるとき(国民年金法に基づく老齢福祉年金を除く)

3 手当の支払い

手当は、請求した日の属する月の翌月分から支給されます。

手当を受けられる要件にあっても、認定請求を行い県知事または住所地の市長の認定を受けなければ、手当は支給されません。

なお、手当の認定請求は、住所地の市役所または町村役場に必要書類を提出して、県や市の審査を経て認定を受けることになります。

手当の支払い時期は、4月11日、8月11日、12月11日(各月とも11日が土・日・祝祭日の場合は、その前日)の年3回で、支払い月の前月までの分(通常4ヶ月分)が、受給者の指定した金融機関などへ振り込まれます。

4 手当の額

(平成18年4月現在)
区分全部支給一部支給
月額41,720円41,710円〜9,850円
  • 上記は対象児童が1人の場合の手当額です。児童が2人の場合は上記金額に5,000円加算、3人目以降は3,000円ずつ加算されます。
  • 一部支給は所得額(養育費の8割を加算)に応じて決定されます。

5 支給の制限

手当を受ける人の前年の所得が限度額以上である場合には、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。

(平成18年4月現在)
扶養親族の数 受給者 配偶者及び扶養義務者、
孤児等の養育者
全部支給の範囲 一部支給の範囲
0人 190,000円未満 左の金額以上 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 570,000円未満 左の金額以上 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 950,000円未満 左の金額以上 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,330,000円未満 左の金額以上 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 1,710,000円未満 左の金額以上 3,440,000円未満 3,880,000円未満
5人 2,090,000円未満 左の金額以上 3,820,000円未満 4,260,000円未満
6人以上一人増毎 上記金額に380,000円加算

上記所得制限限度額表には次の加算があります。

  1. 受給者本人
    • 老人控除対象者・老人扶養親族がある場合は10万円/人、特定扶養親族(年齢16歳以上23歳未満の者)がある場合は15万円/人
  2. 配偶者、扶養義務者及び孤児等の養育者
    • 老人扶養親族がある場合は6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く)

実際の計算方法

地方税法における課税台帳の所得額−諸控除額=児童扶養手当の所得額

諸控除額(平成18年度分より)
社会保険料相当額 一律80,000円
※寡婦控除 270,000円
※寡婦控除の特例 350,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
勤労学生控除 270,000円
配偶者特別控除・
医療費控除
課税台帳における控除額

※受給者が母である場合には適用されません。

6 児童扶養手当の一部支給停止措置について

平成20年4月より、下記の要件のいずれかに該当する方は児童扶養手当の一部支給停止措置が施行されます。

なお、一部支給停止対象者へは、お住まいの市町村より「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」等が送付されますので、それをお読みになって、期限内に必要な手続を行ってください。

児童扶養手当一部支給停止対象者

  1. 平成15年4月1日現在で手当を受給している方
  2. ただし、平成15年4月1日時点に3歳未満の児童を監護している受給者にあっては、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。
  3. 「支給開始月の初日から5年」又は「支給要件に該当するに至った月の初日から7年」を経過したとき
  4. ただし、手当の申請をした日に3歳未満の児童を監護している受給者は、児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から5年を経過したとき。

※ 一部支給停止対象者は「母」に限り、「養育者」は該当しません。

※ 手当の受給中に監護する児童が増えた場合は、増額改定請求をした日の属する月の翌月の初日から5年を経過したときに、一部支給停止対象者になります。

一部支給停止措置の適用除外について

次の要件のいずれかに該当し必要な書類を提出した場合は、これまでと同様に手当を受給することができます。

  1. 就業している。
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
  3. 身体上または精神上の障害がある。
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 児童または親族が障害・負傷・疾病・要介護状態等にあり、その介護のため就業することが困難である。

※ 上記1〜5に該当しない受給者は、お住まいの市町村窓口までご相談ください。

7 問い合わせ先

お住まいの市町村の担当窓口又は沖縄県福祉保健部青少年・児童家庭課母子福祉班にお問い合わせください。


沖縄県福祉保健部 青少年・児童家庭課(母子福祉班)
〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番地2号
電話 098(866)2174
FAX 098(868)2402
Eメール aa022004@pref.okinawa.lg.jp



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