沖縄県
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福祉保健部 青少年・児童家庭課
沖縄県青少年保護育成条例

 平成18年3月31日をもって改正された「沖縄県青少年保護育成条例」および「沖縄県青少年保護育成条例施行規則」が、平成18年7月1日をもっていよいよ施行されます。
 新しい条例及び規則は以下のとおりです。
 また、新旧対照表等を最後に添付しておりますので、ご活用下さい。
 なお、このページは改修中です。

 

   沖縄県青少年保護育成条例
目次
 第1章 総則(第1条―第5条)
 第2章 青少年育成施策(第6条―第8条)
 第3章 青少年育成を阻害する行為の規制(第9条―第18条の6)
 第4章 雑則(第19条―第21条)
 第5章 罰則(第22条―第24条)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この条例は、青少年の健全な育成を図るため、これを阻害するおそれのある行為を防止し、青少年のための環境を整備することを目的とする。

 (運用の基本理念)
第2条 この条例の運用に当たつては、県民の権利と自由を不当に制限するようなことがあつてはならない。

 (県民の責任)
第3条 すべて県民は、青少年が健全に育成されるように努め、これを阻害するおそれのある行為又は環境から青少年を保護しなければならない。

 (県の任務)
第4条 県は、青少年の健全な育成を図るための施策を積極的に行うよう努めるものとする。

 (定義)
第5条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 青少年 満18歳に達するまでの者(婚姻した女子を除く。)をいう。
(2) 保護者 親権者、後見人、児童福祉施設の長その他青少年を現に監護する者をいう。
(3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物、紙芝居等を公衆に観覧させることをいう。
(4) 図書等 書籍、雑誌その他の印刷物、図画及び写真並びに映画フイルム、スライドフイルム、ビデオテープ、ビデオディスク、録音盤、録音テープ、シーディーロムその他の映像又は音声が記録されているもの並びにこれらに類するものをいう。
(5) 図書等取扱業者 図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第6項第3号及び第5号に規定する営業を営む者を除く。)をいう。
(6) 器具類等 がん具その他これに類するもの及び刃物類(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に定  める刀剣類を除く。)をいう。
(7) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく、販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。
(8) 広告物 屋内又は屋外で公衆に表示されるものであつて、看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲示され、又は表示されたもの並びに屋内又は屋外で公衆に頒布されるちらし並びにこれらに類するものをいう。
(9) 薬品類等 催眠、めいてい、興奮、幻覚等の作用を有する医薬品及びその他薬品等で知事が定めるものをいう。

   第2章 青少年育成施策
 (優良興行及び優良図書等の推奨)
第6条 知事は、興行、図書等の内容が青少年の健全な育成に特に有益であると認めるときは、これを推奨することができる。
2 知事は、前項の推奨をしたときは、その旨を県の公報で公示するものとする。

 (優良環境の推奨)
第7条 知事は、自然環境又は社会環境で青少年の健全な育成のため特に有益なものであると認めるときは、これを推奨することができる。
2 知事は、前項の規定により推奨した環境の内容が同項に規定する推奨の理由を有しなくなつたと認められるときは、当該推奨を取り消さなければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の場合について準用する。

 (表彰)
第8条 知事は、青少年の健全な育成を図るため、必要があると認めるときは、次に掲げるものを表彰することができる。
(1) 青少年を健全に育成するために積極的に活動し、その功績が特に顕著であると認められるもの
(2) 青少年又はその団体で、その行動が他の模範になると認められるもの
(3) 業者又は団体で、第1条の目的に従い自主的に規制を設けて、青少年の保護に積極的に協力し、青少年の健全な育成に寄与するところが特に大であると認められるもの

   第3章 青少年育成を阻害する行為の規制
 (深夜外出の制限)
第9条 保護者は、正当な理由がある場合のほか、深夜(午後10時から翌日の午前4時までをいう。以下同じ。)に青少年のみで外出 させないように努めなければならない。
2 何人も、正当な理由がなく、保護者の委託を受けず、又はその承諾を得ないで、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。
3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び 善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜 外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。
4 深夜に営業を営む者及びその代理人、使用人その他の従業員は、深夜に当該営業に係る施設内及び敷地内にいる青少年に対し、帰宅を促すように努めなければならない。

 (有害興行の観覧の禁止)
第10条 知事は、興行の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺 激し、又は著しく粗暴性、残虐性、犯罪若しくは自殺を誘発助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるとき は、当該興行を有害興行として指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を県の公報で公示すること によつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、その興行者に対する通知をもつて公示に代えることができる。
3 興行を業とする者(以下「興行者」という。)は、第1項の規定により指定を受けた興行については、入場しようとする者の見や すい箇所に青少年が観覧することができない旨を掲示するととも に、青少年にその興行を観覧させてはならない。
4 知事は、第1項の規定により指定をした興行の内容が同項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、当該指定を取り消さなければならない。
5 第2項の規定は、前項の指定の取消しについて準用する。
6 何人も、青少年に対し、第1項の規定により指定を受けた興行を観覧させないように努めなければならない。

 (深夜における興行場等への立入禁止)
第11条 興行者及び客に遊戯又はスポーツを行わせる営業で知事が定めるものを営む者(以下「興行者等」という。)は、当該営業の場所に、深夜において青少年を立ち入らせてはならない。
2 興行者等は、深夜に営業を営む場合は、当該営業の場所に立ち入ろうとする者の見やすい箇所に、青少年の深夜における立入りを禁止する旨の掲示をしなければならない。

 (有害図書等の販売等の禁止)
第12条 知事は、図書等の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性、犯罪若しくは自殺を誘発助 長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書等を有害な図書等として指定することができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、有害な図書等とする。
(1) 書籍又は雑誌であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で、規則で定めるものを掲載するページ(表紙を含む。以下同じ。)の数が当該書籍又は雑誌のページ総数の5分の1以上を占めるもの又は20ページ以上あるもの
(2) ビデオテープ又はビデオディスクであつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態若しくは性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるものの描写の時間が合わせて3分を超えるもの


 (3) 前2号に掲げるもののほか、図書等の製作又は販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の閲覧又は視聴を不適当としたもの
3 第1項の規定による指定は、その旨及びその理由を県の公報で公示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該図書等の販売又は貸付けを業とする者に対する通知をもつて公示に代えることができる。
4 図書等取扱業者は、青少年に対し、第1項の規定により指定を 受けた図書等又は第2項各号の規定に該当する図書等(以下「有 害図書等」と総称する。)の販売、頒布、贈与、交換、若しくは貸付け(以下「販売等」という。)をし、又はこれを閲覧させ若しくは視聴させてはならない。
5 何人も、青少年に対し、有害図書等の販売等をし、又はこれらのものを閲覧させ、若しくは視聴させないように努めなければな らない。

 (有害図書等の陳列場所)
第12条の2 図書等取扱業者は、有害図書等を陳列するときは、規則で定めるところにより、当該図書等を他の図書等と区分し、店内の容易に監視することができる場所に置かなくてはならない。



2 図書等取扱業者は、前項の有害図書等の陳列場所に、当該図書等を青少年が購入し、若しくは借り受けし、又は閲覧し、若しくは視聴することができない旨の掲示をしなければならない。
3 知事は、前2項の規定に違反している者に対し、期限を定めて、有害図書等の陳列場所を変更し、若しくは陳列方法を改善し、又は前項の掲示をすべきことを命ずることができる。

 (有害器具類等の販売等の禁止)
第13条 知事は、器具類等の構造又は機能が、人体に危害を及ぼすおそれがあり、又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性若しくは犯罪を誘発助長する等青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、当該器具 類等を有害器具類等として指定することができる。
2 前項の指定は、その旨及びその理由を県の公報で公示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、当該器具類等の販売を業とする者に対する通知をもつて公示に代えるこ とができる。
3 器具類等の販売を業とする者は、青少年に対し、第1項の規定により指定を受けた器具類等(以下「有害器具類等」という。)の販売等をしてはならない。
4 何人も、業務その他正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、有害器具類等の販売等をし、又は有害器具類等を携帯をさせないように努めなければならない。

 (自動販売機等による販売等の禁止)
第13条の2 図書等又は器具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書等又は有害器具類等を自動販売機等によつて販売若しくは貸付けをし、又はこれらの目的でこれを自動販売機等に収納してはならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に当該自動販売機等が設置されている場合その他店内の容易に監視することができる場所に設置され青少年が当該自動販売機等から有害図書等又は有害器具類等を購入し、又は借り受けることができない措置が講じられている場合は、この限りでない。

 (届出及び表示義務)
第13条の3 図書等又は器具類等の自動販売機等を設置しようとす る者は、あらかじめ当該自動販売機等ごとに設置する場所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に当該自動販売機等を設置する場合は、この限りでない。
2 前項の規定による届出に係る自動販売機等には、当該自動販売 機等の見やすい箇所に、次に掲げる事項を表示しなければならない。
(1) 設置者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあつては、その主たる事務所の所在地)
(2) 管理者名及び連絡先
3 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項を変更しようとするとき又は当該届出に係る自動販売機等の使用を廃止しようとするときは、あらかじめその旨を知事に届け出なけれ ばならない。

 (有害広告物の掲出の禁止)
第14条 知事は、広告物の形態又は内容が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残虐性を助長し、青少年の健全な育成 を阻害するおそれがあると認められるときは、当該広告物の全部又は一部を有害広告物に指定することができる。
2 前項の規定は、その旨及びその理由を県の公報で公示することによつて行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、その広告主又は管理者に対する通知をもつて公示に代えることができる。
3 広告物の広告主又は管理者は、第1項の規定により指定を受けた広告物を掲示し、表示し、又は頒布してはならない。
4 第1項の規定により指定される以前に掲示し、又は頒布された 広告物について同項の規定による指定があつたときは、その広告主又は管理者は、遅滞なく、当該広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他の必要な措置をとらなければならない。
5 知事は、第3項の規定に違反して掲示し、表示し、又は頒布された広告物があるとき、又は前項の規定に違反して必要な措置がとられていない広告物があるときは、その広告主又は管理者に対して、当該広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他の必 要な措置を命ずることができる。

 (薬品類等の譲渡等の制限)
第15条 何人も、青少年が薬品類等を不健全に使用するおそれがあると認められるときは、青少年に、これを譲渡し、所持させ、又は使用させてはならない。

 (質物の受入れの制限)
第16条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋は、青少年から物品を質にとつてはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときその他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。

 (古物の買受け等の制限)
第17条 古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商又は業として廃品若しくはくずの取引をする者は、青少年から同条第1項に規定する古物又は廃品若しくはくず(以下「古 物等」という。)を買い受け、若しくはその販売の委託を受け、又は青少年と古物等の交換をしてはならない。ただし、青少年が保護者の委託を受け、又は同意を得たと認められるときその他正当な理由があると認められるときは、この限りでない。


 (みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第17条の2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

 (着用済み下着等の買受け等の禁止)
第17条の3 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿(青少年がこれらに該当すると称したものを含む。)をいう。以下この条において同じ。)を買い受け、若しくは売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。

 (有害行為のための場所提供又は周旋の禁止)
第18条 何人も、次に掲げる行為が青少年に対してなされ、又は青 少年がこれらの行為を行うことを知つて場所を提供し、又はその 周旋をしてはならない。
(1) みだらな性行為又はわいせつな行為
(2) 薬品類等を不健全に使用する行為
(3) 大麻、麻薬又は覚せい剤の使用
(4) とばく、飲酒又は喫煙
(5) 入れ墨を施す行為
(6) 暴行、脅迫又は恐喝

 (非行助長行為の禁止)
第18条の2 何人も、青少年に対し、前条各号に規定する行為、道 路交通法(昭和35年法律第105号)第68条(共同危険行為等の禁止) に規定する行為若しくは家出を行うよう勧誘し、あおり、そその かし、若しくは強制し、又はこれらの行為を行わせる目的をもつ て金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。
2 何人も、青少年を構成員の全部若しくは一部とする前項に規定 する行為(家出に係るものを除く。)を行うことを目的とする集団 (以下「集団」という。)を結成し、指導し、若しくは援助し、又 は青少年に対し、集団へ加入するよう、若しくは集団から脱退し ないよう勧誘し、若しくは強制してはならない。

 (入れ墨を施す行為の禁止)
第18条の3 何人も、正当な理由がある場合を除き、青少年に対し、 入れ墨を施し、若しくは受けさせ、又はその周旋をしてはならな い。

 (青少年への勧誘行為の禁止)
第18条の4 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
(1) 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
(2) 性風俗関連特殊営業(風適法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において、客に接する業務に従事するように勧誘すること。
(3) 接待飲食等営業(風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第1項第2号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。

 (酒類及びたばこ販売に係る環境の整備)
第18条の5 酒類(酒税法(昭和28年法律第6号)第2条第1項に規定する酒類をいう。)又はたばこ(たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に規定する製造たばこをいう。)の販売を業とする者は、その事業活動に関し、青少年が酒類及びたばこを入手できない環境の整備に自ら努めるとともに、県及び市町村が実施する青少年の飲酒及び喫煙の防止に関する施策に協力するものとする。
2 酒類又はたばこの自動販売機を設置し、又は管理する者(次項において「設置者等」という。)は、青少年による自動販売機の利用を防止するため、自動販売機を屋内その他適正な管理が行える場所に設置するように努めなければならない。
3 設置者等は、屋外に設置する自動販売機による販売を午前5時から午後10時までとするように努めなければならない。

 (インターネットの利用による有害情報の閲覧等の防止)
第18条の6 何人も、青少年がインターネットを利用するに当たつては、当該利用によつて得られる情報であつて、その内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性、残虐性、犯罪若しくは自殺を誘発助長する等青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるもの(以下「有害情報」という。)を閲覧させ、又は視聴させないように努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たつては、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。以下同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年に閲覧させ、又は視聴させないように努めなければならない。
3 端末設備の販売若しくは貸付けを業とする者又は特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たつては、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することがないよう、フィルタリングに関する情報その他必要な情報を提供するように努めなければならない。

   第4章 雑則
 (審議会への諮問)
第19条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、沖縄県附属機関設置条例(昭和47年沖縄県条例第78号)第1条に規定する沖縄県青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)に諮り、その意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要するときは、この限りでない。
(1) 第6条第1項の規定により優良興行又は優良図書等を推奨しようとするとき。
(2) 第7条第1項又は第2項の規定により優良環境を推奨し、又はこれを取り消そうとするとき。
(3) 第10条第1項又は第4項の規定により有害興行を指定し、又はこれを取り消そうとするとき。
(4) 第12条第1項の規定により有害図書等を指定しようとするとき。
(5) 第12条第2項に規定する規則を定め、又は改正しようとするとき。
(6) 第12条の2第3項の規定により有害図書等の陳列場所の変更若しくは陳列方法の改善又は同条第2項の掲示を命じようとするとき。
(7) 第13条第1項の規定により有害器具類等を指定しようとするとき。
(8) 第14条第1項の規定により有害広告物を指定しようとするとき。
(9) 第14条第5項の規定により有害広告物の除去又は形態若しくは内容の変更その他の必要な措置を命じようとするとき。
2 知事は、前項ただし書の規定により措置した場合には、速やかにその旨を審議会に通知しなければならない。

 (立入調査)
第20条 知事の指定した者は、この条例の施行のため必要があるときは、営業時間内において興行場その他の営業所内に立ち入つて、調査を行い、関係者から資料の提出を求め、又は関係者に対して質問することができる。
2 前項の規定による立入調査等は、必要最少限度において行うべきであつて、関係者の正常な業務を妨げるようなことがあつてはならない。
3 知事の指定した者が第1項の規定による立入調査等を行う場合は、その身分を示す証票を携帯し、関係者から請求があつたときは、これを掲示しなければならない。
4 前項の規定による立入調査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

 (規則への委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

   第5章 罰則
 (罰則)
第22条 第17条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第17条の2第2項の規定に違反した者
(2) 第18条第1号、第2号又は第3号の規定に違反した者
3 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第18条の2第1項の規定に違反した者(第18条第1号、第2号若しくは第3号に規定する行為、道路交通法第68条に規定する行為又は家出に係る違反をした者に限る。)
(2) 第18条の2第2項の規定に違反した者
(3) 第18条の3の規定に違反した者
4 第17条の3の規定に違反する行為をすることを業として行つた者は、50万円以下の罰金に処する。
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第9条第2項の規定に違反した者
(2) 第12条の2第3項の規定による措置命令に従わなかつた者

(3) 第17条の3の規定に違反した者(前項に該当する者を除く。)
(4) 第18条第4号、第5号又は第6号の規定に違反した者
(5) 第18条の2第1項の規定に違反した者(第18条第4号、第5号又は第6号に規定する行為に係る違反をした者に限る。)
 (6) 第18条の4の規定に違反した者
6 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第3項の規定に違反した有害興行を観覧させた者
(2) 第11条第1項の規定に違反した者
(3) 第12条第4項の規定に違反した者

(4) 第13条第3項の規定に違反した者
(5) 第13条の2の規定に違反した者
(6) 第14条第3項の規定に違反した者
(7) 第14条第5項の規定による措置命令に従わなかつた者
(8) 第15条の規定に違反した者
(9) 第16条の規定に違反した者
(10)第17条の規定に違反した者
7 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第10条第3項に違反して掲示しなかつた者
(2) 第11条第2項の規定に違反した者
(3) 第13条の3第1項又は第2項の規定に違反した者
(4) 第20条第1項の規定による調査若しくは資料の提供を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をした者
8 第9条第2項、第10条第3項、第11条第1項、第12条第4項、第13条第3項又は第15条から第18条の4までの規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失のないときは、この限りでない。

 (両罰規定)
第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

 (免責規定)
第24条 この条例の罰則は、青少年に対しては、適用しない。ただし、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する青少年が営む当該営業に関する罰則の適用については、この限りでない。

   附 則
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。





   沖縄県青少年保護育成条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、沖縄県青少年保護育成条例(昭和47年沖縄県 条例第11号。以下「条例」という。)第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(催眠等の作用を有するものの指定)
第2条 条例第5条第9号の規定により催眠等の作用を有するものとして知事が定めるものは、次のとおりとする。
 (1) 薬事法(昭和35年法律第145号)第50条第8号の規定に基づき厚生労働大臣が指定した医薬品
 (2) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)別表第6の2に規定する有機溶剤

(優良興行及び優良図書等の推奨の申請)
第3条 条例第6条の規定により優良興行及び優良図書等の推奨を受けようとする者は、優良(興行、図書)推奨申請書(第1号様 式)を知事に提出しなければならない。

(推奨の認定基準)
第4条 条例第6条の規定による優良興行及び優良図書等の推奨並びに条例第7条の規定による優良環境の推奨は、沖縄県青少年保護育成審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴いて別に定める認定基準により行うものとする。

(指定の認定基準)
第5条 条例第10条第1項の規定による有害興行の指定、条例第12 条第1項の規定による有害な図書等、条例第13条第1項の規定による有害器具類等及び条例第14条第1項の規定による有害広告物の指定は、審議会の意見を聴いて、別に定める認定基準により行うものとする。

(有害な図書等とする書籍又は雑誌の写真又は絵等)
第5条の2 条例第12条第2項第1号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものを被写体とした写真又は 描写した絵(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶした写真又は絵を含む。)とする。
 (1) 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で次のアからカまでのいずれかに該当するもの
  ア 女性の大腿(たい)部を開いた姿態
  イ 陰部又は臀(でん)部を誇示した姿態
  ウ 自慰の姿態
  工 女性の排泄(せつ)の姿態
  オ 男女又は同性間の愛撫(ぶ)の姿態
  カ 緊縛の姿態
 (2) 性交又はこれに類する性行為で次のアからオまでのいずれかに該当するもの
  ア 男女の性交又は性交を明らかに連想させる行為
  イ 男女の性交に類似する行為
  ウ 強姦(かん)その他の陵(りょう)辱行為
  工 同性間の性行為
  オ 変態性欲に基づく性行為
2 条例第12条第2項第2号に規定する規則で定めるものは、前項各号のいずれかに該当するものの場面(陰部を覆い、ぼかし、又は塗りつぶしたものを含む。)とする。

(指定及び指定の取消しの告示)
第6条 条例第10条第1項、第12条第1項、第13条第1項若しくは第14条第1項の指定又は条例第10条第4項の指定の取消しの告示 は、指定又は指定の取消しの年月日、種類、名称及び指定箇所並びに指定又は指定の取消しの理由その他必要な事項を記載して行うものとする。

(深夜における青少年の立入りを禁止する営業の指定)
第6条の2 条例第11条第1項に規定する知事が定める営業は、次に掲げるものとする。
 (1) 設備を設けて客にボーリング、アイススケート、ローラースケート、卓球又は玉突きを行わせるもの
 (2) 硬貨、メタル又はチップを投入することにより作動する遊戯機を設置して客に遊戯を行わせるもの(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第8号に規定するものを除く。)
 (3) 個室を設け、当該個室において客にカラオケ装置(伴奏音楽等を収録した録音テープ等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使つて歌唱できるように構成された装置をいう。)による伴奏音楽等に合わせて歌唱させるもの
(4) 設備を設けて客に主に図書等の閲覧若しくは視聴又はインターネットの利用を行わせるもの(図書館法(昭和25年法律   第118号)第2条第1項に規定する図書館が行うものを除く。)

(自動販売機等の届出事項)
第7条 条例第13条の3第1項に規定する規則で定める事項は、次 に掲げるものとする。
 (1) 届出に係る自動販売機等により図書等又は器具類等を販売又は貸付けをする者の住所、氏名及び電話番号(法人にあつては、主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
 (2) 届出に係る自動販売機等管理者の住所、氏名及び電話番号
 (3) 自動販売機等の設置場所の提供者の住所、氏名及び電話番号(法人にあっては、主たる事務所所在地、名称、代表者氏名及び電話番号)
 (4) 収納する図書等又は器具類等の別
 (5) 設置年月日
 (6) 販売又は貸付け開始年月日

(掲示、届出及び表示)
第8条 条例第10条第3項の規定による有害興行を行う場合の掲示は、第2号様式により行うものとする。
2 条例第11条第2項の規定による夜間に興行等を行う場合の掲示は、第3号様式により行うものとする。
3 条例第12条の2第2項の規定による有害図書等を陳列する場合の掲示は、第4号様式により行うものとする。
4 条例第13条の3第1項の規定による届出は、第5号様式によるものとする。
5 条例第13条の3第2項の規定による表示は、第6号様式によるものとする。
6 条例第13条の3第3項の規定による届出は、変更の場合にあつては第7号様式によるものとし、廃止の場合にあつては第8号様 式によるものとする。

(有害図書等の陳列方法)
第8条の2 条例第12条の2第1項の規定による有害図書等の陳列は、次の各号に掲げる方法のいずれかによるものとする。
 (1) 間仕切り等により仕切られ、内部を容易に見通すことができない措置が講じられた場所に陳列すること。
 (2) 有害図書等以外の図書等を陳列する棚と60センチメートル以上離れた棚又は有害図書等以外の図書等を陳列する棚の背面の棚に陳列すること。
 (3) 有害図書等から10センチメートル以上張り出す仕切り板(透視できない材質のものに限る。)で有害図書等以外の図書等と区分して陳列すること。
 (4) 床面から150センチメートル以上の高さの位置に、背表紙のみが見えるようにして陳列すること。
 (5) 図書等を販売し、貸し付け、閲覧させ、又は視聴させる業務に従事する者が常駐する場所から5メートル以内の場所に陳列すること。
 (6) 有害図書等をビニール包装、ひも掛けその他の方法により、容易に閲覧できない状態にして陳列すること。

(有害図書等に対する措置命令)
第9条 条例第12条の2第3項の規定による有害図書等に対する措置命令は、有害図書等措置命令書(第9号様式)により行うものとする。

(有害広告物に対する措置命令)
第10条 条例第14条第5項の規定による有害広告物に対する措置命令は、広告物措置命令書(第10号様式)により行うものとする。

(立入調査を行う者の指定)
第11条 条例第20条の規定による立入調査を行う者は、次に掲げる者のうちから知事が指定するものとする。
 (1) 福祉保健部に所属する職員
 (2) 教育庁に所属する職員及び学校教職員
 (3) 警察職員
 (4) 青少年問題協議会及び青少年保護育成審議会の幹事
 (5) 前各号に定めるもののほか、知事が特に必要と認める者

(立入調査を行う者の証票)
第12条 条例第20条第3項の証票の様式は、第11号様式のとおりとする。

   附 則
 この附則は、平成18年7月1日から施行する。

20060509113309.pdf ( 1,824,368 byte )

青少年保護育成条例及び規則新旧対照表等(市町村説明使用)
20060623145414.pdf ( 105,101 byte )

沖縄県青少年保護育成条例リーフレット

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