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福祉保健部 宮古福祉保健所(宮古保健所)
墓地埋葬法関係

お墓を造る場合の重要なお知らせ!!!


お墓を造る場合は、県知事の許可が必要です


 お墓を設置しようとする者は「墓地、埋葬等に関する法律」により、県知事の許可を受けなければなりません。
 本来、墓地等の経営については、市町村が主体となってやるべきこととなっているため、個人墓は原則認められていません。
 沖縄の習俗である個人墓が無秩序に散在化すると、生活環境の悪化を招くだけでなく、無縁墳墓ともなり、都市計画の障害になることも予想されます。
 このため、極力、公営墓地又は、地域共同体的な共同墓に入ることが望ましいです。 
 しかし、やむを得ず個人墓を必要とする方は事前に保健所まで相談するようお願いいたします。


個人墓申請の手続きについて
(1)墓地の経営許可申請書
(2)市町村長の意見書(各市役所庁舎の市民生活班にて受付可能:詳細は健康増進課にて確認してください)
(3)自治会長の意見書
(4)土地の登記簿謄本(法務局にて交付)
(5)当該地公図(法務局にて交付)             他

※詳細については、生活環境班までご相談ください。

※ 市町村、宗教法人及び公益法人墓地や地域共同体的な共同墓地の場合は、手続きが多少異なります。詳細は、生活環境班までご相談下さい。


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