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総務部 税務課
自動車税・自動車取得税(減免について)

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2010年4月1日現在の内容です。

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● 身体障害者等減免

 障害のある方のために使用される自動車で、一定の要件を満たす場合において、自動車税・自動車取得税が減免されます。
障害者の範囲 自動車の範囲 減免申請書の提出期限 減免額 申請に必要な書類 注意事項

減免の対象となる障害者の範囲

身体障害者 知的障害者 精神障害者 戦傷病者
(1) 身体障害者の範囲
 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表による障害の程度の範囲に該当する者。
 障害が複数にわたる場合は、障害ごとの等級で判断します。また、生計同一者および常時介護者運転については、等級の範囲が異なる場合があります。
本人運転の場合の範囲 生計同一者および常時介護者が運転する場合の範囲
(2) 知的障害者の範囲
 知的障害者で、療育手帳の交付を受けている者のうち、障害の程度がAであるもの。
療育手帳該当する障害の程度
A1A2B1B2
対象範囲 ××
(3) 精神障害者の範囲
 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号の記載されているものに限る)の交付を受けている者のうち、精神保健および精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に定める1級の障害を有するもの。
(4) 戦傷病者の範囲
 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表による障害の程度の範囲に該当するもの。
 障害が複数にわたる場合は、障害ごとの等級で判断します。また、生計同一者および常時介護者運転については等級の範囲が異なる場合があります。

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減免が受けられる自動車の範囲

  所有者 運転者 使用目的
障害者手帳による減免 本人 本人特に問わない
生計を一にする者 身体障害者等の通院、通学(園)、通所、帰省および生業等のためにもっぱら使用するもの。
生計を一にする者 本人
生計を一にする者
本人および生計を一にする者(身体障害者のみで構成される世帯に限る) 常時介護者
身障車両減免 構造上、身体障害者の利用にもっぱら使用すると認められる自動車
※ 車検証の車体の形状欄に、車いす移動車・入浴車等に係る記載があるもの。
特に問わない
(自家用、営業用を問わない)

減免申請書の提出期限

自動車税
  •  4月1日前から自動車を所有している場合は、納期限まで
  •  4月1日以降に移転登録(名義変更)で取得する場合は、翌年度の納期限まで
  •  4月1日以降に新規取得(新車新規および中古新規登録)する場合、また、県外からの管轄変更(転入)登録を行う場合は、登録の日
自動車取得税
  •  登録(取得)の日

減免額

 当該自動車に係る自動車税および自動車取得税の全額を減免します。

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自動車税・自動車取得税の減免申請に必要な書類

 身体障害者等のために使用する自動車に係る自動車税および自動車取得税の減免申請を行う場合は、次の書類等を提出してください。
本人が運転する場合 生計同一者が運転する場合 常時介護者が運転する場合

注意事項

  •  減免される自動車は、軽自動車を含め身体障害者等一人について一台です。
  •  手帳等による減免については、事業用の自動車は該当しません。
  •  自動車税の減免申請は毎年度ごとに必要ですが、すでに減免を受けている自動車を引き続き同じ目的で使用される場合は、毎年始めに現況の確認のための往復はがきをお送りしていますので、このはがきの返信により報告していただくと、継続して減免を受けることができます。
  •  すでに減免を受けている車を乗り換えられる場合(まっ消または名義変更)には、新しい車について減免申請を行う必要があります。申請を行わないと減免は継続しません。詳しいことについては、事前に窓口にお問い合わせください。

● 構造減免

 構造上専ら身体障害者の方の利用に供する自動車で、一定の要件を満たす場合において、自動車税・自動車取得税が減免されます。

減免の対象となる自動車

 8ナンバーの特種用途自動車で車検証の車体の形状が「車いす移動車」、「身体障害者輸送車」又は「入浴車」であり、身体障害者等の輸送に使用する自動車

減免申請書の提出期限

自動車税
  •  4月1日前から自動車を所有している場合は、納期限の7日前まで
  •  4月1日以降に移転登録(名義変更)で取得する場合は、翌年度の納期限の7日前まで
  •  4月1日以降に新規取得(新車新規および中古新規登録)する場合、また、県外からの管轄変更(転入)登録を行う場合は、登録の日
自動車取得税
  •  登録(取得)の日

減免額

 当該自動車に係る自動車税および自動車取得税の全額を減免します。

自動車税・自動車取得税の減免申請に必要な書類

 




注意事項




  •  リース車も対象となりますが、リース会社が申請者となります。

  •  法人使用又は「事業用」の場合、事業実施に必要な開設許可又は事業所の指定等を受けていることが必要です。






● 自動車税・自動車取得税の減免に関する問い合わせ先







自動車税事務所・課税班 
周辺地図

 浦添市港川500番地の10 電話:098-879-1627 FAX:098-879-1630

宮古事務所県税課 
周辺地図

 平良市字西里1125番地 電話:0980-72-2553 FAX:0980-73-4115

八重山事務所県税課 
周辺地図

 石垣市字真栄里438番地の1 電話:0980-82-3045 FAX:0980-82-2044





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