法人事業税・地方法人特別税
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法人事業税・地方法人特別税
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● 納める法人
県内に事務所、事業所を設けて事業を営む法人に課されます。
ただし、公益法人等(宗教法人、学校法人、商工会議所等)
は収益事業を営む場合に課されます。
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● 納める額
所得金額または収入金額に税率を乗じたものです。(H20.9.30以前決算まで)
外形標準課税対象法人については、下記の「● 外形標準課税について」をご参照下さい。
※平成20年10月1日以降の事業年度の事業税税率については下記の「★ 地方法人特別税について」をご参照下さい。
| 法人等の区分 |
税率 |
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電気供給業、ガス供給業、生命保険業または損害保険業を行う法人 |
収入金額×1.3% |
| 普通法人 |
資本金または出資金が1,000万円以上で、
3以上の都道府県に事務所または事業所を持っている法人 |
所得×9.6% |
| 上記以外の法人 |
所得のうち年400万円以下の金額 |
所得×5% |
| 所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額 |
所得×7.3% |
| 所得のうち年800万円を超える金額および清算所得 |
所得×9.6% |
| 特別法人 |
資本金または出資金が1,000万円以上で、
3以上の都道府県に事務所または事業所を持っている法人 |
所得×6.6% |
| 上記以外の法人 |
所得のうち年400万円以下の金額 |
所得×5% |
| 所得のうち年400万円を超える金額および清算所得 |
所得×6.6% |
| 大規模協同組合については、10億円を超える金額 |
所得×7.9% |
| ※ |
「特別法人」とは、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、医療法人などをいいます。 |
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| ※ |
「大規模協同組合」とは、物品供給事業を行うもののうち、
組合員数が50万人以上、かつ、店舗の売上が1,000億円以上のものをいいます。
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● 申告と納税
基本的には、法人県民税と同時に申告と納税をします。
中間申告
事業の年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人は、
予定申告または中間申告が必要です。
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申告の種類 |
納める額 |
申告納付期限 |
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予定申告 |
前事業年度の事業税額×6÷前事業年度の月数 |
事業年度開始の日から
6ヶ月を経過した日から
2ヶ月以内 |
仮決算に基づく 中間申告 |
所得×税率 |
確定申告
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納める額 |
申告納付期限 |
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(所得×税率)−中間納付額 |
事業年度終了の日から2ヶ月以内
(申告期限の延長が承認された場合を除く。) |
修正申告
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区分 |
納める額 |
申告納付期限 |
申告した税額に
不足額等があることを
発見したとき |
(所得×税率)−確定納付額 |
すみやかに提出 |
申告後に税務署の更正
または決定を受けたとき |
(所得×税率)−確定納付額 |
税務署が更正または決定の通知をした日から1ヶ月以内
この場合、過少申告加算金は徴収されません。 |
解散法人の申告
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区分 |
納める額 |
申告納付期限 |
清算中の事業年度が
終了した場合の申告 |
所得×税率 |
事業年度終了の日から2ヶ月以内 |
残余財産の一部を
分配した場合の申告 |
所得×税率 |
分配の日の前日 |
残余財産が確定した
場合の申告 |
(所得×税率)−清算中の予納額 |
残余財産確定の日から1ヶ月以内 |
※税率については解散時の税率でもって計算すること。(地方税法51A、72-24-8@)
● 外形標準課税について
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から、
外形標準課税が適用されます。
1.制度の目的
※ 応益課税としての法人事業税の性格の明確化。
※ 税負担の公平性の確保
※ 経済構造改革の促進
※ 安定的な地方税源の確保
2.制度の概要
対象法人:資本の金額または出資金額が1億円を超える法人
課税標準と税率
※平成20年10月1日以降の事業年度の税率については下記の「★ 地方法人特別税について」を
ご参照下さい。
| 区分 |
課税標準とその算定方法 |
税率 |
| 所得割 |
所得
(現行どおり) |
所得のうち年400万円以下の金額 |
3.8% |
| 所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額 |
5.5% |
| 所得のうち年800万円を超える金額、軽減税率不適用法人及び清算所得 |
7.2% |
| 付加価値割 |
付加価値額=収益配分額±単年度損益
収益配分額→次の3つの合計
・ 報酬給与額(給与・賞与・手当・退職金等の合計)
・ 純支払利子(支払利子−受取利子)
・ 純支払賃借料(支払賃借料−受取賃借料)
※雇用安定控除
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報酬給与額のうち、収益配分額の7割を超える部分については、
収益配分額から控除する。 |
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0.48% |
| 資本割 |
資本金等の額
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一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式の割合分を控除。
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資本等の金額のうち1,000億円を超える部分は、段階的に割落としを行う。 |
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0.2% |
3.徴収の猶予
以下のいずれかに該当する場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。
| (1) |
3年以上継続して欠損法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きいと認められる場合。
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| (2) |
創業5年以内の欠損法人であって、その技術の高度性または事業の新規性などが
地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合。
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★ 地方法人特別税について(平成20年10月1日以降の事業税税率について)
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