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総務部 税務課
法人事業税・地方法人特別税

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2008年10月1日現在の内容です。
 法人事業税・地方法人特別税 


納める法人 納める額 申告と納税 外形標準課税について 地方法人特別税について


● 納める法人
 県内に事務所、事業所を設けて事業を営む法人に課されます。
 ただし、公益法人等(宗教法人、学校法人、商工会議所等) は収益事業を営む場合に課されます。


● 納める額
所得金額または収入金額に税率を乗じたものです。(H20.9.30以前決算まで)
外形標準課税対象法人については、下記の「● 外形標準課税について」をご参照下さい。
※平成20年10月1日以降の事業年度の事業税税率については下記の「★ 地方法人特別税について」をご参照下さい。
法人等の区分 税率
 電気供給業、ガス供給業、生命保険業または損害保険業を行う法人  収入金額×1.3% 
 普通法人   資本金または出資金が1,000万円以上で、
 3以上の都道府県に事務所または事業所を持っている法人
所得×9.6%
 上記以外の法人   所得のうち年400万円以下の金額 所得×5%
 所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額  所得×7.3%
 所得のうち年800万円を超える金額および清算所得 所得×9.6%
 特別法人   資本金または出資金が1,000万円以上で、
 3以上の都道府県に事務所または事業所を持っている法人
所得×6.6%
 上記以外の法人   所得のうち年400万円以下の金額 所得×5%
 所得のうち年400万円を超える金額および清算所得 所得×6.6%
 大規模協同組合については、10億円を超える金額 所得×7.9%
「特別法人」とは、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、医療法人などをいいます。
 
「大規模協同組合」とは、物品供給事業を行うもののうち、 組合員数が50万人以上、かつ、店舗の売上が1,000億円以上のものをいいます。


● 申告と納税
 基本的には、法人県民税と同時に申告と納税をします。
中間申告
 事業の年度が6ヶ月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人は、 予定申告または中間申告が必要です。
 申告の種類  納める額 申告納付期限
予定申告  前事業年度の事業税額×6÷前事業年度の月数   事業年度開始の日から
6ヶ月を経過した日から
2ヶ月以内
仮決算に基づく
中間申告
 所得×税率
確定申告
納める額 申告納付期限
(所得×税率)−中間納付額   事業年度終了の日から2ヶ月以内
 (申告期限の延長が承認された場合を除く。) 
修正申告
 区分  納める額 申告納付期限
申告した税額に
不足額等があることを
発見したとき
(所得×税率)−確定納付額   すみやかに提出
申告後に税務署の更正
または決定を受けたとき
(所得×税率)−確定納付額   税務署が更正または決定の通知をした日から1ヶ月以内 
 この場合、過少申告加算金は徴収されません。 
解散法人の申告
 区分  納める額 申告納付期限
清算中の事業年度が
終了した場合の申告 
 所得×税率   事業年度終了の日から2ヶ月以内 
残余財産の一部を
分配した場合の申告 
 所得×税率   分配の日の前日 
残余財産が確定した
場合の申告 
(所得×税率)−清算中の予納額   残余財産確定の日から1ヶ月以内 
※税率については解散時の税率でもって計算すること。(地方税法51A、72-24-8@)


● 外形標準課税について
平成16年4月1日以後に開始する事業年度から、 外形標準課税が適用されます。
1.制度の目的
※ 応益課税としての法人事業税の性格の明確化。
※ 税負担の公平性の確保
※ 経済構造改革の促進
※ 安定的な地方税源の確保

2.制度の概要
対象法人:資本の金額または出資金額が1億円を超える法人

課税標準と税率
※平成20年10月1日以降の事業年度の税率については下記の「★ 地方法人特別税について」を
ご参照下さい。

区分 課税標準とその算定方法  税率 
 所得割   所得 
(現行どおり)
 所得のうち年400万円以下の金額 3.8%
 所得のうち年400万円を超え、年800万円以下の金額  5.5%
 所得のうち年800万円を超える金額、軽減税率不適用法人及び清算所得 7.2%
 付加価値割 
 付加価値額=収益配分額±単年度損益
収益配分額→次の3つの合計
 ・ 報酬給与額(給与・賞与・手当・退職金等の合計)
 ・ 純支払利子(支払利子−受取利子)
 ・ 純支払賃借料(支払賃借料−受取賃借料)
※雇用安定控除
 報酬給与額のうち、収益配分額の7割を超える部分については、 収益配分額から控除する。

0.48%
 資本割 
 資本金等の額
 一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式の割合分を控除。
 資本等の金額のうち1,000億円を超える部分は、段階的に割落としを行う。

0.2%

3.徴収の猶予
 以下のいずれかに該当する場合は、申請により徴収の猶予を受けることができます。
(1)  3年以上継続して欠損法人であって、地域経済・雇用等に与える影響が大きいと認められる場合。
 
(2)  創業5年以内の欠損法人であって、その技術の高度性または事業の新規性などが 地域経済の発展に寄与すると見込まれる場合。


法人事業税・県民税の申告はぜひeLTAX(電子申告)をご利用下さい。

 ※詳細は左のバナーをクリックしてください。




★ 地方法人特別税について(平成20年10月1日以降の事業税税率について)


chihou houjin tokubetuzei.pdf ( 182,382 byte )

地方法人特別税について
osirase-H20.10.1.pdf ( 114,346 byte )

法人県民税・事業税の申告納付についてのお知らせ(H20.10.1以降事業年度適用)

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