不動産取得税
|
おきなわ県税ねっとトップページ >
県税の種類 >
不動産取得税
|
|
|
● 納める人
土地や家屋を、「売買」「交換」「贈与」「新築」「増築」「改築」
などにより取得した人に課されます。
また、有償、無償を問いません。
なお、相続による取得は非課税となります。
|
● 納める額
● 価格
価格とは、売買価格や建築工事費の額ではなく、
市町村の固定資産課税台帳に登録された価格をいいます。
新増築家屋の場合は、固定資産価格から建築時点における価格を算出しますので、固定資産課税台帳に登録された価格とは多少異なります。
※平成6年度の固定資産の評価替えによる税負担の急増を緩和するため、宅地評価土地(宅地および宅地比準土地)については、
次に掲げる額を「土地の価格」とする負担調整措置が講じられています。
|
| 土地の取得時期 |
負担調整措置 |
| 平成8年1月1日〜平成24年3月31日 |
土地の価格の1/2 |
● 税率
|
取得不動産 |
取得時期 |
昭和56年7月1日から 平成15年3月31日まで |
平成15年4月1日から 平成18年3月31日まで |
平成18年4月1日から 平成24年3月31日まで |
| 住宅 |
価格の3% |
価格の3% |
価格の3% |
| 住宅用土地 |
価格の4% |
| その他の土地 |
| その他の家屋 |
価格の4% (ただし、平成18年4月1日から 平成20年3月31日までの 2年間は3.5%とする) |
このページのトップに戻る
|
● 不動産取得税(住宅)の軽減
|
特例適用住宅を取得した場合には、次のとおり不動産取得税が軽減されます。
|
◎特例適用住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に
供する部分の床面積が、50u以上
240u以下の要件を満たす住宅のことです。
(貸家で1戸建以外の住宅については、40u以上
240u以下)
|
(1)特例適用住宅を新築(増築・改築を含む)した場合
家屋の価格より1200万円が控除されます。
※当該家屋がH21.6.4〜H24.3.31までに取得した「認定長期優良住宅」の場合は1300万円が控除されます。
(認定長期優良住宅についてのお問い合わせは各市町村又は県庁住宅課まで)
(2)既存(中古)の特例適用住宅を取得した場合
次のア〜ウのすべてに当てはまる場合は、下の表の新築年月日に基づいた額を控除します。
ア 自己の居住の用に供すること
イ 木造(軽量鉄骨造)住宅を、新築後20年以内に取得(非木造住宅にあっては、新築後25年以内に取得)
又は、昭和57年1月1日以降に新築された住宅を平成17年4月1日以降に取得した場合
※ 昭和57年以前に新築されたものであっても建築士等が行う耐震診断によって新耐震基準に適合している
ことが証明されたものであれば適用されます。
なお、証明に係る調査が住宅の取得日前2年以内に終了していることが必要です。
ウ 人の居住の用に供された住宅であること。
※平成17年4月1日以降に取得したものについては、要件ではありません。
既存(中古)住宅の控除額
| 取得した住宅の新築年月日 |
控除される額 |
| 平成9年4月1日以後 |
1,200万円 |
| 平成元年4月1日から平成9年3月31日まで |
1,000万円 |
| 昭和60年7月1日から平成元年3月31日まで |
450万円 |
| 昭和56年7月1日から昭和60年6月30日まで |
420万円 |
| 昭和51年1月1日から昭和56年6月30日まで |
350万円 |
| 昭和48年1月1日から昭和50年12月31日まで |
230万円 |
★特例適用住宅を取得した場合の税額は、次の算式で計算します。
|
( 家屋の価格 −
控除額
) × 税率 = 税額
|
このページのトップに戻る
|
● 不動産取得税(土地)の減額
|
特例適用住宅の敷地となる土地を次の要件を満たして取得した場合は、不動産取得税が減額されます。
|
(1)新築住宅用の土地を取得した場合
ア 新築後1年以内の未使用住宅の敷地であるとき
(平成11年4月1日から平成16年3月31日の期間に取得した場合は2年)
イ 土地を取得した日から2年以内にその土地の上に特例適用住宅が新築されたとき
(平成11年4月1日から平成24年3月31日の期間に取得した場合は3年)
(平成16年4月1日から平成24年3月31日の期間に取得した場合で一定の要件を満たす場合は4年)
ウ 特例適用住宅を新築した日から1年以内にその敷地となる土地を取得したとき
(2)既存(中古)住宅用の土地を取得した場合
ア 土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある既存(中古)住宅を取得したとき
イ 既存(中古)住宅を取得した日から1年以内にその敷地となる土地を取得したとき
減額される額は、次のうちのどちらか多い方の額が減額されます。
(1) 45,000円
(2) (土地1u当たりの価格) × (住宅の床面積×2) × 3%
※(住宅の床面積×2)は、200uを上限とします。
★特例適用住宅の敷地となる土地を取得した場合の税額は、次の算式で計算します。
( 土地の価格 × 税率 )− 減額される額
= 税額
このページのトップに戻る
|
● 免税点
取得した不動産の価格が次の金額未満の場合は、課税されません。
| 土地 |
10万円 |
家屋 |
新築・増築・改築 |
23万円 |
| その他 |
12万円 |
● 徴収の猶予
次の場合に、申請により徴収猶予が受けられます。
○土地を取得した日から2年以内にその土地に特例適用住宅を新築する場合
(平成11年4月1日から平成22年3月31日の期間内に取得した場合3年)
○土地を取得した人が、取得した日から1年以内にその土地の上にある既存住宅を取得する場合
● 申請
住宅の控除(新増築については除く)、住宅用土地の減額、徴収猶予を受ける場合には、
申請が必要です。
● 納税
県税事務所から、納税通知書を送付します。
この納税通知書に指定された納期限までに、納めることになります。
|