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収用委員会の裁決に不服がある場合には、起業者、土地所有者及び関係人は、不服申立て又は訴訟により争うことができます。
1.損失の補償についての不服 損失の補償についての不服に関しては、当事者訴訟によってのみ争うことができ、審査請求や抗告訴訟によって争うことはできません。
- 当事者訴訟
裁決書の正本の送達を受けた日から6ヶ月以内に、起業者と土地所有者・関係人との間で、裁判により争うことができます。 したがって、原告が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人が原告であるときは起業者を、それぞれ被告とします。
2.その他の収用委員会の裁決についての不服
- 審査請求
裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。 - 抗告訴訟
裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に収用委員会を被告として、裁決の取消を求める訴えを裁判所に提起することができます。
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