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裁決申請書等の写しの送付を受けた市町村長は、裁決申請又は明渡裁決申立てがあったことを公告し、裁決申請書等の写しを2週間公衆の縦覧に供します。
意見書の提出 土地所有者及び関係人は、原則として縦覧期間内に、収用委員会に対し意見書を提出することができます。
また、縦覧期間が経過した後に意見書が提出された場合であっても、収用委員会が相当の理由があると認めたときは、受理することがあります。
なお、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であって審理と関係がないものは、意見書に記載することはできませんのでご注意ください。
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注 損失の補償に関する事項については、審理においても新たな意見を述べることができます。
※ 損失の補償に関する事項については、「4.損失補償の内容」をご参照ください。
意見書の様式は法令で定められていませんが、少なくとも、作成の日付、提出者の住所・氏名を記載し、押印を忘れないでください。
※ 複数人を代表して1人が意見書を出す場合には、その全員についての委任状が必要になります。
→ (5)裁決手続開始の決定及び登記
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